定款

第1章 名称 及び 事務局 (名称)

第1条 本会は、エフテックス・インスティテュート(FTEX Institute:Functional Therapy and Exercise Institute)と称する。

(事務局)

第2条 本会は、次の通り各事務局を置く。

(1)東京都葛飾区新小岩1丁目22番11号1階 有限会社トータルケアシステム内に本部および会員事務局を置く。

(2)以下のとおり各支部事務局を置く。

1)北海道支部 :北海道札幌市中央区南三条西1丁目専門学校北海道リハビリテーション大学校内

2)東北支部 :宮城県仙台市泉区実沢字立田屋敷17-1松田病院 リハビリテーション科内

3)関東支部 :東京都世田谷区北烏山8-19-1日本女子体育大学健康管理センター内

4)東海支部 :愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字浅間裏49公益財団法人 スポーツ医・科学研究所内

5)関西支部 :大阪府枚方市楠葉花園町4-1医療法人 柏友会 楠葉病院 リハビリテーション科内

6)中国四国支部 :愛媛県八幡浜市1280-9医療法人 広仁会 広瀬病院 リハビリテーション部内

7)九州支部 :宮崎県宮崎市村角町高尊2105一般財団法人 弘潤会 野崎東病院内

 

第2章 目的 及び 事業

(目的)

第3条 本会は本会会員がファンクショナルセラピー及びファンクショナルエクササイズの知識、技術を研磨し、身体機能の回復、向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)会員の資格向上に関する事項

(2)会員の相互理解、相互扶助に関する事項

(3)学術・技術の研究と整備に関する事項

(4)研修会、講習会、技術検定会等の開催に関する事項

(5)会報等刊行物の発行に関する事項

(6)当会の目的 及び 事業に関連する組織・団体との連携に関する事項

(7)本会活動における機器物品の開発協力に関する事項

(8)その他本会の目的達成のために必要な事項

 

第3章 構成

(構成)

第5条 本会は本会の目的趣旨に賛同し、積極的に参加活動できる者で、本会によって承認されて入会した会員で構成される。

 

第4章 会員

(会員)

第6条 本会の会員は第5条の規定により入会した者でなければならない。

(会員の種類)

第7条 本会の会員は、次の通りとする。

(1) A会員 :技術の上達を目指し、FTEX4級認定者。

(2) B会員 :技術の上達は目指さないが、FTEXの内容を理解した者。

(3) 学生会員 :原則的に25歳以下の学生を言う。学生であっても26歳となった翌年度よりBまたはA会員として取り扱われる。また4級は学生会員のままでも認定を受けることができるが、学生会員の意志により1科目でも3級の技術認定を受けた場合は、学生が26歳に満たなくてもその翌年より自動的にA会員となる。学生会員規定については別に記す。

(会員の技術認定)

第8条 認定項目は次の通りとし、会が技術認定を行う。

・ 基礎科目 :機能解剖、臨床運動学、基礎医学

・ 技術認定科目 :1) Functional Taping(ファンクショナル・テーピング)

2) Functional Orthotic Insole(機能的足底板)

3) Functional Manual Therapy(機能的徒手療法)

4) Functional Exercise(機能的運動療法)

5) その他、会が必要と認めたもの

基礎科目及び技術科目の級認定については細則に定める。

(会員の義務)

第9条 本会会員は以下に定める義務を有する。

(1)細則に定められた期間内に決められた講習会等を受けなければならない。

(2)細則に定められた所定の入会金、会費 及び 負担金を支払わなければならない。

(3)本会にて習得した知識、技術について講習、講演、執筆、発表等を行う場合には事前に当会に許可を得なければならない。

(4)本会会員の医療過誤についてはその会員個人の責任とする。

(入会)

第10条 本会に入会しようとする者は、所定の入会申込書(同意書)および会員台帳に必要事項を記入し、入会金を添え本会に提出し、会の承認を得なければならない。

(除名)

第11条 会員が次の各号の一つでも該当するときは理事会の議決を経て除名することができる。

(1)本会の名誉を傷つけた者

(2)本会の網紀を乱した者

(3)会員たる義務を怠った者

2、前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に予め通知するとともに、当該会員に除名決議を行う理事会にて弁明の機会を与えることができる。

(休会)

第12条 本会会員が長期病気療養、出産・育児休暇等のため休会しようとするときは、本会に届け出ることにより最長2年間休会することができる。休会規定については別に記す。

(退会)

第13条 会員が本会を退会しようとするときは、本会に届け出ることにより退会することができる。

2、会員が1カ年分以上の会費又は負担金を納入しないときは、本人に対して期間を定めて催告し、なお納入しないときは退会したものとみなす。

3、死亡又は失踪の宣告を受けた者は退会とみなす。

(会費、負担金等の不返還)

第14条 既納の入会金、会費、負担金及び寄付金等は返還しない。

 

第5章 会務分掌に関する規定

(常置機関 及び 委員会)

第15条 本会の会務を分掌させ、会務の円滑な運営を図るため、常置機関 及び 委員会を設ける。

2、前項の構成員は、代表が委嘱する。

(常置機関)

第16条 常置機関は、次の通りとする。

(1) 本部

1)本部事務局

2)会員事務局

3)支部統括局

4)教育局

5)倫理審査委員会

(2)支部

(委員会)

第17条 委員会は特別な必要があるとき、代表がこれを設け、必要が消滅したときは、理事会の議決を経て廃止する。

(役員)

第18条 本会に次の役員を置く。

(1) 代表1名

(2) 理事若干名

(3) 事務局長1名

(4) 監事若干名

(役員の職務 及び 権限)

第19条 代表は、本会を代表し、会務を総理する。

2、理事は代表を補佐し、代表に事故あるときはその職務を代行する。

3、理事は理事会を持ち、本会の会務を執行し分掌する。

4、監事は民法第59条に定める職務を行う。

5、代表は理事会の議決を要する事項であって、臨時急施を要し理事会を招集できないと認めたときは、専決処理することができる。但し次の理事会において承認を求めなければならない。なお代表はあらゆる議決に対し拒否権を発動することができる。

6、事務局長は事務全般を統括する。

 

第6章 顧問、相談役、専任講師

(顧問、相談役、専任講師)

第20条 本会に、顧問、相談役、専任講師を若干名置くことができる。

2、顧問、相談役、専任講師は、代表が委嘱する。任期は委嘱した代表の存在期間とする。

3、顧問、相談役は、本会の各種会議に出席して意見を述べることができる。

 

第7章 支部

(支部)

第21条 本会には支部を置き、支部は各地域での事業および事務全般を掌理する。

2、支部は、関東、九州、東海、中国・四国、北海道、関西、東北とする。但し必要に応じ支部数を増減することができる。

 

第8章 会議

(種類)

第22条 会議は、理事会、幹部会、各委員会、各部会とする。

(理事会)

第23条 理事会は、理事をもって構成し代表が必要と認めたときに、代表が招集し議長は理事が行う。

2、理事会は、理事の過半数が出席しなければ開会できない。

3、理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決すところによる。

4、理事会においては代理人による出席及び表決は認められない。

(議事録)

第24条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)会議の日時、場所

(2)構成員の現在数

(3)会議に出席した会員の数又は氏名(書面表決者及び委任者を含む)

(4)議決事項

(5)議決の経過及び要項

(6)議事録署名人の選任に関する事項

2、議事録には議長及び出席構成員の内から、その会議において選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。

 

第9章 資産 及び 会計

(資産の構成)

第25条 本会の資産は次の各号より構成される。

(1)入会金、会費及び負担金

(2)寄付金

(3)事業に伴う収入

(4)資産により生じた収入

(5)その他の収入

(経費)

第26条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(資産の管理)

第27条 本会の資産は代表が保管する。

(歳入、歳出、予算 及び 決算)

第28条 本会の収支予算は、理事会の議決によって定める。

2、本会の収支決算は年度終了後速やかに監事の監査を経て、理事会の議決を得なければならない。

(事業年度)

第29条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第30条 この定款は、理事会にて協議し、出席理事の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。

(解散)

第31条 本会は理事会の4分の3以上の同意を得れば解散することができる。

(残余財産)

第32条 前条により解散したときの残余財産は、理事会の議決を得て本会と類似の目的を持つ他の団体等に寄付するものとする。

(精算人)

第33条 本会が解散したときは、代表が精算人となる。

 

第11章 雑則

(広告)

第34条 この定款の広告は、本会主催、平成13年度全体研修会によって行う。

(施行細則)

第35条 この定款の施行に必要な事項及び会務執行に必要な事項は細則にこれを定める。

(法令との関係)

第36条 本会の定款に明記しない事項は、すべて法令の定めるところによる。

(付則)

第37条 エフテックス・インスティテュート定款は、平成13年4月1日より施行する。

第38条 この定款施行以前になされた処分または手続き等は、この定款の相当規定によってなされた処分または手続き等とみなす。

第39条 この定款施行以前に入会した会員は、第7条のA会員もしくはB会員あるいは学生会員とする。

 

 

エフテックス・インスティテュート 定款細則

第1章 会員

(技術認定有効期間)

第1条 本会会員の技術認定有効期間については、3級以上は3年とし、4級は会員で有る限り有効とする。

2、会員は、技術認定資格を更新するためには、期間内に定められた更新勉強会を受けなければならない。

3、各級とも退会または有効期限を過ぎた場合は認定取消とする。

(正会員の技術認定)

第2条 本会の正会員の技術認定は本会の代表並びに各科目のリーダーズユニットが行う。

2、技術認定は54級から1級とし、A会員はFTEX4級以上の認定者とする。

3、4級から1級までの4段階の技能・知識レベルは別に定められた基準による。

(入会金)

第3条 本会の入会金は5,000円とする。

(会費)

第4条 本会の会費は、年額、A会員は10,000円、B会員は5,000円、学生会員は3,000円とする。

2、本会事業に関わる負担金は、理事会によって定める。

3、会員である期間が1年に満たないときも会費は同じとする。

(会費の納期)

第5条 会費は、毎年度7月31日までに納入しなければならない。なお会費未納者は、本会の事業に参加することができない。

2、中途入会者の会費は、入会時に納入しなければならない。

(技術認定料)

第6条 技術認定料は、1級、2級、3級は50,000円、4級は12,000円とする。

(技術認定更新料)

第7条 更新料は各科目(3級以上)とも10,000円とする。

(会員証、認定証、更新証)

第8条 本会会員であることの証明として、入会した者には会員証を授与する。

2、本会に技術認定された者は、相当の技術認定証を授与する。

3、技術認定を更新された者は、相当の技術更新証を授与する。

(再入会)

第9条 正規の手続きをとり退会した者で、再入会を希望する者は、細則第3条、第4条に定める入会金、会費を納めることにより再入会できる。但し、除名処分者は3年間復会できない。

 

第2章 役員

(役員の任命)

第10条 役員は代表が任命する。

 

第3章 監査

(監査)

第11条 通常監査は、年度に1回とし、監事が必要であると認めたときは、臨時に監査をすることができる。

 

第4章 雑則

(定款施行細則の改正)

第12条 この定款施行細則は、理事会の議決を経なければ改正することができない。

(付則)

第13条 このエフテックス・インスティテュート定款施行細則は、エフテックス・インスティテュート定款施行の日から施行する。

第14条 この定款施行細則以前になされた処分又は手続き等は、すべてこの定款施行細則の相当規定によって処分又は手続きがなされたものとみなす。

 

 

技術級認定制度について

当会の教育カリキュラムは1級から4級の4段階となっています。

4級 FTEXの基本的な技術の実践者

3級 FTEXの臨床的な実践者

2級 FTEXの指導者

1級 会全体の指導的役割

当会に入会された方がFTEX4級講習会・検定会に参加し、検定(筆記試験)に合格することによりFTEX4級と認定されます。
各科目の4級講習会は、FTEX4級と認定された方が対象です。現在、FTA、FOI、FEXの3科目について講習会および検定会と開催しています。
講習会を受講後、検定会に参加し、この検定会で合格の上、ご案内1ヵ月以内に所定の認定料(4級:12,000円 3級:50,000円)を納入後(但しご案内が2月21日以降は3月20日を振込期限とします) FTEXの技術者として登録され認定証が発行されます。なお認定証の発行は年に1回(4月1日付)です。
また各科目とも4級の認定期限はありませんが、3級以上の各科目の有効期限は3年間です。有効期限内に各科目の更新勉強会に1回以上参加し、更新料(10,000円)を納入することにより、認定級を更新することができます。
各級とも退会または有効期限を過ぎた場合、認定は取消となります。

4級の到達目標
●FTEXの概念と「機能的な診かた」の基礎を理解する。
●基礎的な医学および運動の知識を確認する。
●各科目ではスタンダードな考え方と方法論を理解して実施する。

3級の到達目標
●専門的な医学的知識に加え、FTEXの特徴である動作学を十分に理解する。
●各科目では確実な知識と技術を取得し、さらにスタンダードな方法を超えて臨床的な工夫ができる。

 

 

学生会員規程
第1条(会員の資格)
学生会員の資格は、以下に定める(1)~(5)の項目を原則としてすべて満たす者。
(1)大学、短期大学、専修学校、専門学校の学籍を有する者。
ただし大学院修士課程は除く。
(2)年齢が25歳以下の者。
(3)職業を有しない者。
(4)主たる給与所得を有しない者。
(5)未婚者。


第2条(会員の義務)
学生会員の義務は、次の通りとする。
(1)本会定款を遵守すること。
(2)年会費を定められた期限内に納入すること。
(3)本会の主催する行事に積極的に参加すること。
(4)学生証の写しを年度変わりの指定された時に会員事務局に提出すること。


第3条(会員の会費)
学生会員の年会費は年額 \3,000円とする。


第4条(その他)
1科目でも3級以上の認定を受けた者は除く。


休会規程
第1条 長期病気療養、出産・育児休暇等の場合に限り1年単位で休会を認める。
別途定める「休会届」を会員事務局に提出し四役会での承認を必要とする。


第2条 休会期間中は会費の納入を免除する。
休会を解除する時、休会期間中の会費の納入は必要としない。



第3条 休会を解除する時は「復会届」を会員事務局に提出し四役会での承認を必要とする。


第4条 休会期間中のFTEXニュース等の配布はしない。休会期間は会員期間と認めない。


第5条 休会期間は級認定期間から除外する。


第6条 休会期間は最長2年間とする。


第7条 その他,特別な措置を要するときは四役会等で協議する。


第8条 この規程は平成22年4月1日から施行する。

 

FTEX Institute

掲載日:2013年12月